2007.02.17 Sat
民事再生手続き
民事再生手続きとは、裁判所の監督のもとに借金の一部を返済する計画を再検討し、結果的に利息や元金の減額、お金の支払い期間の延長を交渉することになります。
「再生する上での条件」
住宅貸付債権を除き負債総額3000万円以下が上限で定期的収入があることが条件となります。 民事再生法による民事再生は、反復継続して収入のある人が対象で、小規模民事再生と給与所得者等再生の2種類があります。
・小規模民事再生は対象に限定がなく、農林水産業、個人事業主など、反覆継続した収入があれば、誰でも利用できます。債務額の5分の1を原則として3年以内にお金を支払えば、免責されます。再生計画案に反対する債権者が過半数かつ債権額の過半数でない場合には、再生計画案に賛成したものとみなされます。
・給与所得者等再生は定期的な収入があり、かつ収入の増減の範囲が5分の1以内に納まっていれば利用できます。
民事再生のメリット
・弁護士などに依頼して、即日よりお金の返済の必要が無くなり、取立催促も来なくなります。
・過去に支払った分も利息制限法の利息で再計算するため、借金自体が減額。
・減額した借金をさらに「5分の1」又は「100万円」のどちらか多いほうに減額。
※減額した残高が3000万円〜5000万円のときは、さらに「10分の1」に減額。
・持ち家を守ることが出来る。(住宅ローンは残ります。)
・ギャンブルや浪費が債務整理の理由であっても、手続きに問題ありません。
民事再生のデメリット
・民事再生後、一定期間(7年間ほどブラックリストに記載され)ローンやクレジットなど、お金を借りることが出来づらくなります。
・民事再生を利用するのに条件があります。
[1]将来継続の収入がある。
[2]住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である。
手続きには多くの資料が必要になってくる為、弁護士や司法書士に依頼するのが通常です。
まずは、借金問題無料コールセンター
へ問い合わせてみて下さい。
ここならメールでの相談もあります。
民事再生手続きとは、裁判所の監督のもとに借金の一部を返済する計画を再検討し、結果的に利息や元金の減額、お金の支払い期間の延長を交渉することになります。
「再生する上での条件」
住宅貸付債権を除き負債総額3000万円以下が上限で定期的収入があることが条件となります。 民事再生法による民事再生は、反復継続して収入のある人が対象で、小規模民事再生と給与所得者等再生の2種類があります。
・小規模民事再生は対象に限定がなく、農林水産業、個人事業主など、反覆継続した収入があれば、誰でも利用できます。債務額の5分の1を原則として3年以内にお金を支払えば、免責されます。再生計画案に反対する債権者が過半数かつ債権額の過半数でない場合には、再生計画案に賛成したものとみなされます。
・給与所得者等再生は定期的な収入があり、かつ収入の増減の範囲が5分の1以内に納まっていれば利用できます。
民事再生のメリット
・弁護士などに依頼して、即日よりお金の返済の必要が無くなり、取立催促も来なくなります。
・過去に支払った分も利息制限法の利息で再計算するため、借金自体が減額。
・減額した借金をさらに「5分の1」又は「100万円」のどちらか多いほうに減額。
※減額した残高が3000万円〜5000万円のときは、さらに「10分の1」に減額。
・持ち家を守ることが出来る。(住宅ローンは残ります。)
・ギャンブルや浪費が債務整理の理由であっても、手続きに問題ありません。
民事再生のデメリット
・民事再生後、一定期間(7年間ほどブラックリストに記載され)ローンやクレジットなど、お金を借りることが出来づらくなります。
・民事再生を利用するのに条件があります。
[1]将来継続の収入がある。
[2]住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である。
手続きには多くの資料が必要になってくる為、弁護士や司法書士に依頼するのが通常です。
まずは、借金問題無料コールセンター
ここならメールでの相談もあります。
| お金借りる¥おかねっと |

