2007.03.07 Wed
貸金業の規制が変わります

貸金業者の業務を適正に行わせるため様々な規制を行います。

・借入れに際して、利息を含めた返済総額を明示させます。
・日中の執拗な取立行為を禁止するなど、取立規制を強化します。
・テレビCMの内容・頻度などについて厳しい規制ルールを作ります。
(公布から1年以内)

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ仕組みを入れます。

・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1以上となる借入れは原則禁止となります。

1社50万円超又は、全業者で合計100万円超の借入は、資料で年収を確認し借入総額が年収の3分の1を超える場合は、原則として貸付禁止となります。
(公布から概ね3年を目途)

上限金利を引き下げます。

・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を、年利29.2%
→利息制限法の年利15〜20%に引き下げます。

これらは、多重債務問題が大きな社会問題となっていることを踏まえ、グレーゾーン金利の廃止や過剰貸付に関する規制の強化を行うために貸金業規制法が改正されました。
(平成18年12月20日公布)

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