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任意整理について
2007 02 21
任意整理手続き
任意整理手続きとは、弁護士が間に入り債権者(貸主)との交渉でお金の返済額の軽減をはかることです。裁判所が間に入ることはありません。
民事再生と同じようにお金の返済期間の延長も対象になります。ただ、相手の債権者が交渉に応じる意思が無ければ成立しません。
「貸金業者へ支払う利息」
貸金業者は、平成13年6月以前は最高で年率40.004%の高利を取得することが貸金業法と出資法により認められていました。平成13年6月以降は最高で年率29.2%(うるう年のみ29.28%)に制限されています。ただし、貸金業者のお金の貸し出しは、貸金業法に定める要件を満たしていない場合が多いのです。その場合には、原則として、利息制限法による以下のような金利に制限されます。
・10万円未満のお金を借りると年率20%
・10万円以上100万円未満のお金を借りると年率18%
・100万円以上のお金を借りると年率15%
任意整理のメリット
・弁護士などに依頼して、即日より返済の必要が無くなり、取立催促も来なくなります。
・将来利息の免除。
・過去に支払った分も利息制限法の利息で再計算するため、借金自体が減額される可能性があります。
任意整理のデメリット
・自己破産後、一定期間(7年間ほどブラックリストに記載され)ローンやクレジットなど、お金を借りるのが出来づらくなります。
手続きには多くの資料が必要になってくる為、弁護士や司法書士に依頼するのが通常です。
まずは、借金問題無料コールセンター
へ問い合わせてみて下さい。
ここならメールでの相談もあります。
任意整理手続きとは、弁護士が間に入り債権者(貸主)との交渉でお金の返済額の軽減をはかることです。裁判所が間に入ることはありません。
民事再生と同じようにお金の返済期間の延長も対象になります。ただ、相手の債権者が交渉に応じる意思が無ければ成立しません。
「貸金業者へ支払う利息」
貸金業者は、平成13年6月以前は最高で年率40.004%の高利を取得することが貸金業法と出資法により認められていました。平成13年6月以降は最高で年率29.2%(うるう年のみ29.28%)に制限されています。ただし、貸金業者のお金の貸し出しは、貸金業法に定める要件を満たしていない場合が多いのです。その場合には、原則として、利息制限法による以下のような金利に制限されます。
・10万円未満のお金を借りると年率20%
・10万円以上100万円未満のお金を借りると年率18%
・100万円以上のお金を借りると年率15%
任意整理のメリット
・弁護士などに依頼して、即日より返済の必要が無くなり、取立催促も来なくなります。
・将来利息の免除。
・過去に支払った分も利息制限法の利息で再計算するため、借金自体が減額される可能性があります。
任意整理のデメリット
・自己破産後、一定期間(7年間ほどブラックリストに記載され)ローンやクレジットなど、お金を借りるのが出来づらくなります。
手続きには多くの資料が必要になってくる為、弁護士や司法書士に依頼するのが通常です。
まずは、借金問題無料コールセンター
ここならメールでの相談もあります。
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